自転車の酒気帯びで自動車の免停処分!?改正道交法を解説

2025年06月26日

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2024年11月に改正道路交通法が施行されて、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となりました。それに伴い自転車の酒気帯び運転でも「危険な運転」だとみなされた場合は、自動車の免許停止処分を受ける可能性もでてきました。

では施行前と後ではどのように罰則が変わったのでしょうか?

日常のまさかの備えに!

改正道路交通法で変わった罰則

11月の改正道路交通法施行から、酒気帯び運転も罰則対象に加わりました。
今までの罰則対象は酒酔い運転のみでしたが、酒酔い運転と酒気帯び運転はどう違うのでしょうか?

酒酔い運転
まっすぐ歩けない、ふらふらするなど、アルコールの影響で正常な運転ができない状態

酒気帯び運転
血液1mlにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態

「家は近いし大丈夫」「酔ってないから平気」といって自転車に乗るのは絶対NGです!

自動車のデータになりますが、飲酒が運転に影響することは平成26年から令和5年の事故データに明確に表れています。

日常のまさかの備えに!

自動車の検証データでは呼気濃度0.1mg/Lでも運転に支障がでることが証明されています。(参考:公益財団法人交通事故総合分析センター

少しでもお酒を飲んだ場合は、自転車に乗らないこと。
「飲んだら乗らない。乗ったら飲まない」を徹底することが大切です。

酒気帯び運転の罰則

酒気帯び運転で罰則が科されるのは、運転者本人だけではありません。

1.酒気帯び運転の罰則

対象者

罰則

運転者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒気帯び運転の恐れがある人に自転車を貸した人

自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び運転の恐れがある人に酒類を提供した人

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転の恐れがある人に自転車で送ってと頼む人

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 (自転車の二人乗りは禁止です)

お酒を飲む人はもちろん、友人や家族がお酒を飲むという方もぜひ頭に入れておきましょう。

2.酒気帯び運転の免停処分

自転車の酒気帯び運転でも、危険な運転だとみなされた場合は自動車の運転免許書停止になる可能性が・・・。実際に2024年11月に改正道路交通法が施行されてから、免停処分を受けたケースは報告されています。

自転車は免許がいらないため、免停処分のイメージがわかないかもしれませんね。しかし、自転車も軽車両の一つ。免許停止はもちろん、免許取り消しの可能性も十分に考えられます。

日常のまさかの備えに!

自転車に乗るときは交通ルールを守りましょう

1.運転免許を持っていないとどうなるの?

運転免許証を持っていない人は、免許停止や免許取り消し処分ができないため、通常の罰則のみになります。
酒気帯び運転の罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

2.酒酔い運転の罰則はどうなったの?

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。酒気帯び運転の罰則が新設されましたが、酒酔い運転の罰則は変わっていません。 

「一杯でもダメ」自転車は安全運転第一で!

飲酒関連の自転車事故は年々増加しています。

「酔ってないから大丈夫」「一杯なら飲んでないも同然」は通じません。
自転車の飲酒運転は飲酒の程度に関わらず禁止であることを認識し、安全第一で自転車を楽しんでくださいね。 

記事提供:au損害保険株式会社

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