自転車運転者講習制度の違反対象・受講対象の条件を解説!
2025年07月17日
2025年07月17日
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今回は、自転車運転者講習制度の対象となる違反について、受講対象となる条件を詳しく解説します。
自転車運転にあたっては改正道路交通法により、3年以内に2回以上交通違反を繰り返すと自転車運転者講習を受講しなければなりません。
自転車運転者講習の目的は、事故の危険性や自転車に関わる交通ルールを再確認し、安全運転につなげることです。しかし、何をしたら自転車運転者講習制度の対象になるのか、まだよく知られていないようです。
「ちょっとした違反なら大丈夫でしょう?」
「未成年の学生は対象外じゃない?」
このような疑問がある方は、ぜひご参考ください。
自転車運転者講習制度の対象となる16の交通違反
自転車で3年以内に2回交通違反の取り締まりを受けると、自転車運転者講習制度の対象になります。
取り締まり対象となる交通違反は全部でなんと16項目!
ここでは特に代表的な4つの違反をご紹介します。
1.路側帯進行方法違反
路側帯で歩行者の通行を妨げる方法で走行する違反のこと。
【例】
- 路側帯を逆走する
- 歩行者専用路側帯を自転車で通行する
- ※ 路側帯とは歩道のない道路で歩行者の安全を確保するために設けられた白線で区切られた通行スペースのことです。路側帯の多くは一本の白い線で区切られていますが、線で区切られた路側帯は歩行者専用であり、自転車通行が禁止されているので気を付けましょう!
2.酒気帯び運転等(酒酔い運転含む)
お酒を飲んだ状態で自転車に乗る違反のこと。
以前は酒酔い運転のみが対象でしたが、改正道路交通法により酒気帯び運転も対象に追加されました。
3.安全運転義務違反
他人に危険を及ぼすような方法で自転車を走行する違反のこと。
【例】
- 傘さし運転
- イヤホンで音楽やラジオなどを聴きながら運転する
- 2台以上の並走 など
4.携帯電話使用等
携帯電話を使用しながら走行する違反のこと。
自転車で走行中に電話がかかってきた場合は一旦停車してから電話に出ましょう。スマホ/携帯電話を手に持った状態で運転してはいけません。
スマホホルダーの使用は違反にはなりません 画面を注視しながら自転車を走行するのは「安全運転義務違反」として取り締まりの対象 になります。一時停止のときにスマホを確認するのはOKです。
上記4つの違反はあくまでも一部です。そのほかにも違反となることがあるので気になる方はぜひ確認してみましょう。
参考: 警察庁「自転車運転者講習制度」
自転車運転者講習制度に関する素朴な疑問
1.未成年は対象外?
14歳以上の未成年の方は自転車運転者講習制度の対象 です。
14歳未満の方に関しては自転車運転者講習の受講義務はありません。(2025年5月時点)
2.講習ってどこで受けるの?
公安委員会が指定する場所で行われます。地域によって異なりますが、運転免許センターや警察署内で行われることが多いようです。
3.受講しないペナルティはある?
自転車運転者講習を指定期間内(通常3ヶ月以内)に受講しなければ、5万円の罰金が科せられます。
また、 罰金を支払わない場合は刑事手続に進み、前科がつく可能性 があります。
まとめ
交通違反をする人のなかには、違反している自覚がないケースが見られます。
たとえばうっかり一時停止の標識を見落としたり、そもそも停止する義務を知らなかったり・・・
交通違反は重大な事故につながりかねません。自分の命、相手の命を守るためにも、交通ルールを十分理解し、安全運転を心がけてください。
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